登記されていないことの証明書
皆様、こんにちは。
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「登記されていないことの証明書」についてのお話をします。
・「登記されていないことの証明書」はどんなときに必要になる?
「登記されていないことの証明書」は、様々な資格の登録申請の際に要求されることがあります。
たとえば、成年被後見人であれば、弁護士、司法書士、行政書士などの欠格事由です。ですから、資格登録の際には、「登記されていないことの証明書」によって欠格事由に該当しないことを証明します。
同様に、建設業許可、古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請の際にも、欠格事由に該当しないことを証明するために、「登記されていないことの証明書」の提出が必要になることがあります。
・登記されていないことの証明書の取り方について
「登記されていないことの証明書」は、東京法務局後見登録課、全国の法務局、地方法務局(本局)窓口で発行されます。
郵送での発行も可能です。
なお、郵送での発行の場合は東京法務局のみで取り扱われています。
・行政書士に代行依頼も可能
「登記されていないことの証明書」は行政書士に代行依頼することも可能です。
代行依頼する際は委任状が必要となります。
「登記されていないことの証明書」の代行依頼を検討しているなら、まずは行政書士事務所に相談してみましょう。代行依頼することで、時間を節約できるというメリットがあります。
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