出資の履行
皆様、こんにちは。
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「出資の履行」についてのお話をします。
・発起人による設立時発行株式に関する事項の決定(定款に定めがない場合)
前回までは、定款の作成についてお話ししました。
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発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません。
ア 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
イ アの設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
ウ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
以上のアからウは、会社法32条1項に定められています。
これらはすべて金銭に関することですね。
お金のことで後々もめないためにも、しっかり定款でルールを定めておきましょう、ということです。
・ 発起人による株式の引受け
発起人は、設立時の株式を一株以上引き受けないといけません(会社法第25条第2項)。
・現物出資財産についての検査役の調査(現物出資財産がある場合)
発起人は、定款に会社法第28条各号に掲げる事項(現物出資,財産引受け、発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用)についての記載があるときは、公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければなりません(会社法第33条第1項、第28条)。
ただし、一定の場合には、検査役の調査は要しないこととなります(会社法第33条第10項)。
・出資(金銭・現物出資)の履行
発起人は、設立時発行株式の引受け後は遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません(会社法第34条第1項)。
金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければなりません(会社法第34条第2項)。