株式会社の設立手続(発起設立)
皆様、こんにちは。
弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。
今日は、「株式会社の設立手続(発起設立)」についてのお話をします。
・株式会社の設立手続の流れ
前回までは、会社の種類についてお話ししました。
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今日は、発起設立による株式会社の設立手続の流れについて説明いたします。
一般的な株式会社の設立手続の流れ(発起設立)は,以下のとおりです。
①定款の作成
②出資の履行
③機関の設置
④設立の登記申請
…というプロセスを経て、完成します。
・発起設立と募集設立
今回は、株式会社の設立の方法でも、特に発起設立についての流れを説明しました。
株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。
どちらの設立方法にするかにより、準備・提出する書類が変わってきます。
発起設立は、会社設立時に発行する株式の全てを発起人だけで引受けてする設立方法です。
発起人は1人でもよいです。
主に小規模な会社でとられる設立方法です。
募集設立は、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引受けた後、残りの引受人を発起人以外から広く募集してする設立方法です。
募集の方法としては新聞、インターネット等で行います。
募集設立は、発起人設立よりも手続きが複雑かつ厳格です。
・まとめ
今回は、株式会社設立の流れについて、説明しました。
次回以降、具体的な内容についてお話します。