下請法について知ろう

世田谷区三宿にて、起業初心者、フリーランスママ起業、中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「下請法について知ろう」についてのお話をします。

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下請法とは

「下請法」とは、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用する行為を行わないように、取り締まることを目的として制定された法律です。

正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。

下請法の適用

下請法はどのような取引でも適用されるわけではなく、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の取引を行う場合において、資本金の大きい発注者が資本金の小さな事業者に発注したときです。

製造委託・修理委託・プログラム作成委託・運送・倉庫保管などを自社で請け負い、再委託するときには次のいずれかに該当するときに適用されます。

資本金3億1円以上の事業者が資本金3億円以下の事業者に発注する場合

資本金1千万1円以上の事業者が資本金1千万円以下の事業者に発注する場合

元請けの4つの義務

下請法が適用されるときには、発注者である親事業者は、発注する内容を書面化し、受注者である下請事業者に交付しなければなりません。

単に交付すればよいわけではなく、書面化するときにはその内容についても下請法に規定されている項目が記載されていることが必要です。

そこで、下請法では発注者である親事業者側の義務として、次の4つを定めています。

書面の交付義務(3条書面)

支払期日を定める義務

書類作成・保存義務

遅延利息の支払義務

その他の禁止行為/注意点

下請法では、仕事を発注する親事業者に対して禁止行為を定めています。

もしも親事業者に下請法に違反する行為があった場合、その違反について下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に知らせたとします。

知られたことを理由として、下請事業者に対する取引数量の減少や取引停止など、不利益な取り扱いをしても下請法違反となります。

仮に受注者である下請事業者から了承を得ているときや、親事業者に違法だという認識がなかった場合でも違反したことになるため注意してください。

下請法の禁止行為として、次の11の項目が挙げられます。

下請法の禁止行為

  1. 受領を拒否する
  2. 下請代金の支払いを遅延する
  3. 下請代金を減額する
  4. 返品する
  5. 買いたたきをする
  6. 購入・利用強制をする
  7. 報復措置を行う
  8. 有償支給材料などの対価を早期決済する
  9. 割引困難な手形を交付する
  10. 不当な経済上の利益を提供するように要請する
  11. 不当な給付内容の変更や不当なやり直しを求める

違反の事実があった場合

公正取引委員会では、下請法違反の事業者に対し指導や勧告を行っており、勧告の対象になった場合は企業名が公表されてしまいます。

たとえば書面を交付する義務や保存する義務を守らなかった場合、50万円以下の刑事罰の対象となるため必ず書面化し交付することが必要です。

もし困ったことがある場合は、公正取引員会にまずは相談してみましょう。

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