業務委託契約書には2タイプある

世田谷区三宿にて、ママ起業、初心者起業、フリーランス中小企業をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

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今日は、「業務委託契約書には2タイプある」についてのお話をします。

フリーランスの方には馴染みのある契約です

フリーランスの方は、何らかの業務の受託を受けてお仕事をし、報酬をもらいます。

その際に、業務委託契約を結ぶことが多いと思います。

今回はこの業務委託契約書についてお話します。



請負か準委任か

この業務委託契約書ですが、実は契約する内容によってその性質が大きく2タイプに分けることができます。

請負契約準委任契約です。

業務委託契約書をこのどちらかであるか判断する決め手は、契約の目的が何であるかによります。

以下、それぞれ説明します。

請負契約

請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」という契約のことです。

例えば、何かを制作して引き渡すということが目的である契約は請負契約とされることが多いです。

イラストレーター、動画編集、フリーライターの方はこの請負契約であることが多いです。

準委任契約

準委任とは、「発注者から依頼された行為(法律行為以外の事務行為)を行うと約束する」契約のことです。

例えば、コンサルティング業、通訳業は準委任契約とされることが多いです。

まとめ

請負契約:契約の目的が仕事の完成形である契約

準委任契約:契約の目的が事務処理の遂行自体である契約

自身の業務委託契約書が、請負契約タイプなら、仕事を完成してはじめて報酬を請求することができます。

一方、準委任契約タイプなら、仕事を完成していなくても、やるべき作業を遂行したことで報酬を請求できるということになります。

あなたの業務委託契約は、どちらのタイプにあてはまるか一度確認してみましょう。

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