屋外広告について学びました

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世田谷区三宿にて、女性の起業、ママ起業、初心者起業、会社設立をサポート支援しています行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

私は、起業したい人のための行政書士です。⇒女性の起業相談

今日は、「屋外広告について学びました」についてのお話をします。

※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカードからお申込できます。

・ZOOMで研修に参加しました

本日、東京都行政書士会による「屋外広告について学んでみよう」の研修にZOOMで参加いたしました。

屋外広告物は、商品、サービス等を広く知っていただく手段であるため、起業し、事業を営む方にとって関心が高いかと思います。

以下、ざっくりとですが本日学んだことをまとめました。

ブルーの看板は屋外広告物にあたります

屋外広告物とは

まず、屋外広告物とは何でしょうか。屋外広告物とは、屋外や建築物の屋上などに設置される看板、広告板、広告塔のことです。

具体的には、下記に当てはまるものです。

・常時または一定の期間継続して表示

・屋外で表示

・公衆に表示

・看板、広告塔、これに類するもの

(屋外広告物法第2条より)
飛行機の広告物は屋外広告物に該当しません

屋外広告物許可制度の趣旨

上記、屋外広告物を設置しようとするなら、屋外広告物法、条例、規則により屋外広告物の許可を受ける必要があります。

屋外広告物は、街案内など人々にとって有益な情報を示したり、ある商品の情報を示したりとメリットがある一方、街の美観を損ねる可能性があるため、このような許可制度を設けています。

東京都の場合

東京都屋外広告物条例によると、屋外広告の禁止区域、禁止物件、許可区域が定められています。

しかし、一定の要件を満たせば広告を出せる場合があります(適用除外広告物)。

屋外広告物の申請窓口

23区内に屋外広告物を表示・掲示する場合は、23区の各区役所が申請窓口となります。

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