山の日に記念日について考える

弊所ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

世田谷区三宿の行政書士 湯地麻紀子(ゆじ まきこ)です。

今日は、「山の日に記念日について考える」についてのお話をします。

※令和5年3月31日まで、マイナンバー申請のサポートを行っております。詳しくは、つくってみようマイナンバーカード

・今日は山の日

8月11日は、山の日です。

子どもたちは、そもそも夏休み中で改めて祝日であるとの実感はないかもしれませんが、大人はちょっとした夏休み気分を味わっているのではないでしょうか。

さて、山の日とは、どんな記念日でしょうか。

山の日とは、2014年に制定されました。

祝日法(昭和23年7月20日法律第178号)2条では、「に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としているそうです。

なお、祝日法では第2条で各祝日の趣旨を規定しているが、由来については規定しておらず、山の日の由来も同法には明示されていません(ウィキペディアより)。

うーん、山の日、由来に乏しいですね。

今日は、山の日について書きたかったのですが、ちょっと方向転換して、記念日って実は個人でも登録できますという話をします。

・日本記念日協会って知っていますか?

日本には、日本記念日協会という一般社団法人があります。

本協会は、1983年より、記念日についての研究、情報の収集、広報活動を行ってきた日本記念日委員会が、 記念日に対する人々の理解と関心を高めるために、1991年4月1日に「日本(にほん)記念日協会」として正式に発足、活動を開始しました。

記念日の文化的、歴史的、産業的な発展と、記念日情報の総合窓口として、多くのメディア、各企業、業界、団体、自治体、個人の方々にとって、意義のある存在となるべくさまざまな活動に取り組んでいます。

・主な活動

日本記念日協会の主な活動は、次の4つです。

・記念日の認定と登録

・記念日イベント、記念日マーケットについてのコンサルティング

・記念日関連商品の企画と販売

・「記念日文化研究所」の設立と運営

この中でも、「記念日の認定と登録」が気になります。

・記念日は個人でも登録できる?

日本記念日協会では、企業、団体、個人などによってすでに制定されている記念日、 新しく制定をした記念日についての認定と登録を行っているそうです。

ということは、個人でも記念日を登録することは不可能ではないということなんですね。

記念日の登録の方法ですが、日本記念日協会のホームページより記念日登録申請書をダウンロードし記入、そして申請をし審査を受けるそうです。一定の基準を満たしたうえで合格・不合格が決まるとのことです。

いかがですか?

あなたも記念日を作ってみませんか?

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